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特定商取引法に基づく表記の書き方|ネットショップの必須項目と最終確認画面

広告の表示事項と最終確認画面の6項目を押さえ、表記を正しく整える

ネットショップを開設すると、多くのサイトで「特定商取引法に基づく表記」というページを見かけます。このページは、通信販売を行う事業者が法律で表示を求められている事項をまとめたもので、購入者が安心して取引するための基本情報です。テンプレートを埋めるだけで済ませてしまいがちですが、記載が不十分だったり、商品ページや注文画面と内容が食い違っていたりすると、行政の指導の対象になるだけでなく、購入者とのトラブルの原因にもなります。

この記事では、特定商取引法に基づく表記の書き方を、消費者庁の特定商取引法ガイドやガイドラインに沿って解説します。広告に表示が必要な事項と書き方の注意点、注文を確定する前の最終確認画面に表示する事項、作成と見直しの手順まで、EC運営の担当者がそのまま確認に使える形で整理しました。

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ECプランニングは、中国からの仕入れ・OEMから日々のEC運営業務までを一貫して支援する会社です。中国現地の工場やサプライヤーとの直接交渉を代行し、品質基準の共有を含めた継続的な管理を行います。

商品登録やページ制作、広告運用、在庫管理、カスタマーサポートまで、提案にとどまらず自ら手を動かして現場のオペレーションを回す実務力を強みとしています。運営代行やご相談内容の整理など、お気軽にお問い合わせください。

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特定商取引法に基づく表記とは

特定商取引法に基づく表記とは、インターネット通販などの通信販売で、事業者が法律にもとづいて広告に表示しなければならない取引条件や事業者情報を、一つのページにまとめたものです。

まずは、なぜこの表示が必要なのかと、表示を怠った場合の影響を確認しておきましょう。

通信販売に表示義務がある理由

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売や通信販売など、トラブルが起きやすい取引の類型について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。通信販売では、購入者が売り手と直接会わずに、広告の情報だけを頼りに申し込みます。そのため、価格や支払方法、返品の条件、誰が売っているのかといった情報を、広告にはっきり表示することが求められています。

ネットショップの商品ページやサイト全体は、この法律でいう「広告」にあたります。必要な事項を一つのページにまとめて「特定商取引法に基づく表記」として掲載し、各ページからリンクする形が一般的です。

表示が不十分な場合の影響

必要な事項が表示されていない、または事実と違う表示をしている場合は、行政による指示や業務停止命令などの対象になることがあります。また、返品特約を表示していなければ、購入者は商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品できるというルールが適用されるなど、取引条件そのものにも影響します。

購入者の立場から見ても、事業者の住所や電話番号が分からないショップでは安心して注文できません。正しい表記は、法令を守るためだけでなく、購入をためらわせないための信頼の土台でもあります。

広告に表示が必要な事項と書き方

特定商取引法に基づく表記には、販売価格、送料などの負担金、支払時期と方法、引渡時期、申込期間、申込みの撤回・解除に関する事項、事業者の責任に関する特約、事業者の氏名・住所・電話番号などを、具体的に表示する必要があります。

項目ごとに、書き方の注意点を見ていきましょう。

事業者の氏名・住所・電話番号

法人は登記簿上の名称、個人事業者は戸籍上の氏名または登記された商号を表示します。屋号やサイト名だけでは表示したことになりません。インターネットで広告する法人は、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名も表示します。

住所は現に活動している住所を表示し、私書箱は認められません。電話番号は確実に連絡が取れる番号を書きます。消費者庁のQ&Aでは、請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供する旨を表示し、実際に提供できる体制を整えている場合は、氏名・住所・電話番号の表示を省略できるとされていますが、その運用の条件も含めて確認したうえで判断しましょう。

販売価格・送料・その他の負担金

販売価格は、消費税を含む価格で表示します。送料が価格に含まれない場合は、送料を金額で表示する必要があり、「送料実費」のような書き方は認められません。地域やサイズで送料が変わる場合は、送料表を掲載するなどして、購入者が金額を把握できるようにします。

代金引換手数料、組立費、設置費など、商品代金と送料以外に購入者が負担するお金がある場合は、その内容と金額も表示します。商品ごとに価格が違う場合は、表記のページでは「各商品ページに記載」とし、商品ページで明確に示す方法も使われています。

支払・引渡し・返品に関する事項

支払方法は、対応しているものをすべて表示し、前払いか後払いか、支払期限がいつかも示します。引渡時期は、「ご注文から○営業日以内に発送」「入金確認後○日以内に発送」のように、期間や期限が分かる形で書きます。期間限定の販売など、申込期間を定めている場合は、その旨と期間も表示します。

申込みの撤回・解除については、返品を受けるかどうか、受ける場合の条件、送料の負担を明記します。商品が契約内容に適合しない場合(不良品など)の責任について特約を設ける場合は、その内容も表示します。返品ルールの作り方は、返品・交換ルールについて解説した別の記事で詳しく紹介しています。

最終確認画面に表示する6つの事項

注文を確定する直前の最終確認画面には、分量、販売価格と送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間、申込みの撤回・解除に関する事項の6つを、購入者が容易に確認できるように表示する必要があります。

2022年6月施行の改正特定商取引法で定められたルールで、消費者庁の「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」で考え方が示されています。

最終確認画面とは

最終確認画面とは、その画面にある申込みのボタンを押すと契約の申込みが完了する画面のことです。一般的なネットショップでは、カートに入れた後の「ご注文内容の確認」画面がこれにあたります。

ガイドラインでは、画面の題名を「注文内容の最終確認」のように分かりやすくすることや、申込みのボタンを「注文を確定する」のように、押すと申込みになることが分かる表記にすることが例として示されています。「送信する」「次へ」だけのボタンは、申込みであることが分かりにくいおそれがあります。

表示の方法と参照の仕方

6つの事項は、最終確認画面に一覧で表示するのが原則です。複数の商品を購入する場合は支払総額を、送料がかかる場合は実際に支払う送料の金額を示します。定期購入の場合は、各回の金額、引渡しの回数、支払総額などをはっきり表示します。

画面のスペースの都合などで、商品ページなどの広告を参照する形にする場合は、どの事項をどこで確認できるかを明記し、リンク先で容易に確認できるようにする必要があります。ただし、解約の方法を電話に限るなど、購入者が予想しにくい制限がある場合は、リンク先に任せず最終確認画面にも表示します。

誤認させる表示は禁止されている

最終確認画面では、申込みが有料であることを分かりにくくする表示や、契約の内容を誤解させる表示が禁止されています。たとえば「お試し」を強調し、定期購入であることを小さな文字で離れた場所に書くような表示が問題になるおそれがあります。

これらの規定に違反する表示によって購入者が誤認して申し込んだ場合、購入者は申込みを取り消せるとされています。セールやキャンペーンで表示を変えるときも、最終確認画面の内容と見せ方を確認しましょう。

表記の作成と見直しの手順

特定商取引法に基づく表記は、必要な事項を洗い出して作成し、商品ページや最終確認画面との整合を確認したうえで、取引条件が変わるたびに見直すという流れで管理するのが基本です。

作成して終わりにせず、運営の手順の中に組み込んでおきましょう。

作成から公開までの手順

表記は次の手順で作成します。1. 事業者の名称、住所、電話番号、責任者の氏名などの基本情報を、登記の内容と照らして確認します。2. 送料、手数料、支払方法、発送までの日数、返品の条件など、実際の運営の条件を整理します。3. 消費者庁の特定商取引法ガイドの表示事項と照らし、漏れがないかを確認します。4. 表記のページを作成し、サイトのすべてのページからたどれる場所にリンクを置きます。

ネットショップ作成サービスの多くは、表記を入力する専用の画面を用意しています。入力欄がない項目がある場合は、自由記述欄などを使って補いましょう。

ECモールに出店している場合

楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなどのモールに出店している場合も、出店者は特定商取引法の表示の義務を負います。各モールには会社概要やストア情報の登録欄が用意されているため、モールの規約やヘルプに沿って正しく入力します。

自社サイトと複数のモールで販売している場合は、チャネルごとに送料や返品の条件が違うことがあります。それぞれの表示が実際の運用と一致しているか、チャネルごとに確認しておきましょう。

変更時の見直しと点検

送料の改定、配送会社や支払方法の追加、発送日数の変更、移転による住所の変更などがあったときは、表記のページだけでなく、商品ページ、ご利用ガイド、最終確認画面、注文確認メールの記載がすべて同じ内容になっているかを点検します。

表示している場所の一覧を作り、変更のたびに確認する担当者を決めておくと、更新漏れを防げます。法令の解釈やガイドラインは見直されることがあるため、最新の内容は消費者庁の特定商取引法ガイドで確認し、判断に迷う点は専門家に相談してください。

特定商取引法に基づく表記は、通信販売の事業者が広告に表示しなければならない取引条件と事業者情報をまとめたものです。販売価格と送料、支払時期と方法、引渡時期、返品特約、事業者の氏名・住所・電話番号などを具体的に表示し、注文前の最終確認画面にも6つの事項を分かりやすく示すことで、法令に沿った運営と購入者の安心につながります。取引条件を変えたときに、表記と各画面の内容をそろえて更新する手順もあわせて整えておきましょう。

ECプランニングは、EC運営代行や楽天市場・Yahoo!ショッピングの運営代行を通じて、店舗ページの整備から受注・問い合わせ対応まで、現場のオペレーションを自ら手を動かして支援しています。ネットショップの表示内容の見直しや運営体制づくりにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらお電話:04-2000-2903

【Q&A】特定商取引法に基づく表記に関するQ&A

Q1.特定商取引法に基づく表記は必ず必要ですか?

A.インターネット通販などの通信販売を行う事業者は、特定商取引法にもとづき、取引条件や事業者情報を広告に表示する必要があります。ネットショップでは、表示事項を一つのページにまとめて掲載するのが一般的です。

Q2.個人事業主でも住所や電話番号を書く必要がありますか?

A.原則として、戸籍上の氏名または登記された商号、現に活動している住所、確実に連絡が取れる電話番号を表示します。請求があれば遅滞なく提供する旨を表示して省略する方法なども消費者庁のQ&Aで示されているため、条件を確認したうえで判断してください。

Q3.送料は「実費」と書いてもよいですか?

A.送料は金額で表示する必要があり、「送料実費」のような書き方は認められていません。地域やサイズで送料が変わる場合は、送料表を掲載するなどして具体的な金額が分かるようにします。

Q4.最終確認画面には何を表示すればよいですか?

A.分量、販売価格と送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間(定めがある場合)、申込みの撤回・解除に関する事項の6つを表示します。広告を参照する形にする場合は、参照先を明記して容易に確認できるようにします。

Q5.ECモールに出店していれば表記は不要ですか?

A.モールに出店している場合も、出店者には特定商取引法の表示の義務があります。モールが用意する会社概要などの登録欄に、規約に沿って正しく入力しましょう。

ネットショップの運営体制・運営代行のご相談はECプランニングへ

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